対応している店舗であれば、現金などとほぼ同様に商品を購入することができるギフト券。
その一方でギフト券そのものが購入できる商品でもあり、そうなると商品の購入に課税される消費税はどういった扱いになるのか、気になるところではないでしょうか。
そんなギフト券と消費税の関係について解説します。
ギフト券そのものには消費税はかからない
結論から先に述べておくと、ギフト券の購入そのものには消費税はかかりません。
その理由については後述しますが、別途必要となる手数料などを除けば、額面通りの価格で購入ができます。
購入時に消費税を加味することに慣れている人は注意しましょう。
その理由は税金の二重取りになってしまうため
なぜギフト券の購入に消費税がかからないのかというと、税金の二重取りを避けるためです。
ギフト券は商品の購入に利用されるため、任意の商品と交換する際には、現金で支払うのと同じように消費税を上乗せして支払うことになります。
もしもギフト券の購入時に消費税を払っていたとしたら、商品購入の時にも再び消費税を払ってしまうことになりますよね。
そうした「二重課税」を避けるために、ギフト券の購入は非課税という扱いになっているのです。
贈答の場合は「不課税」ただし対価を得ている場合は課税
またギフト券は購入するだけでなく、プレゼントや景品として貰うことも多いでしょう。
この場合の消費税の扱いはどうなるのかというと、対価を得ることのない贈答という扱いになるため、ここでは「不課税」となります。
非課税ではない点にも注意が必要です。
ただし一見すると贈答のように見えても、その実なにかを紹介したお礼としてのものであったり、サービスの対価としてギフト券を渡した場合には対価を得ているとして、消費税の対象となります。
商品やサービスを得た時に課税となる
税金の仕組みはやや複雑ですが、基本的に消費税が課税されるのは全体の流れで一回のみ。
商品やサービスの対価としてギフト券のやり取りがあった場合に、かかると考えておくと良いでしょう。
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